小売等役務商標の保護について
小売業・卸売業のサービスが商標の保護対象に
平成19年4月1日より小売・卸売業の事業者の商品販売サービスについても商標法で保護されるようになりました。
商標法は強い権利です。今後の事業展開の障害とならないためにも小売・卸売事業者様は早めの権利取得をお勧めします。
※ネットショップ、オンラインショップも保護の対象となります。ネットショップやオンラインショップを開業されている方もご一考下さい。
商標制度とは
商標とは、@商品名、サービス名などのブランドなどのネーミング、A会社マークや商品ロゴなどのロゴデザインB会社の名称、店舗名、チェーン店名、インターネットショップ、ウェブサイトの店名などを登録し保護する制度です。
商標権を侵害すると、商標使用の差止請求や、損害賠償請求をされ、店舗名やブランド名などを使用することができなくなる恐れがあります。
特許庁参考資料(PDF)
改正内容
例:商品として「時計」「電化製品」「バック」「サンダル」を取り扱っている雑貨屋「関東アイピーテクノ」が商標出願を行う場合

商標法で保護を行う場合、販売する商品ごとに分類を指定する必要があり、権利取得のために多大な費用がかかりました。(保護する商品分類毎に費用が発生)

第35類の区分を指定することで販売するすべての商品を保護することが可能となりました。(費用は1つの分類分のみ)
雑貨屋、スーパー、100円ショップなど扱う商品が多い小売業も、実態に即した商標の保護が受けられることになります。
商標を出願するには
商標を出願するには所定の用紙に記入をし、特許庁へ提出します。
出願方法については以下のルートが一般的です。
1、特許事務所に出願手続きを依頼する方法
費用はかかりますが、すべて代行してくれますので楽に出願できます。
特許事務所が分からない方は弊社からのご紹介も可能です
2、自社で用紙を記入し、特許庁へ提出する方法
商標は特許と比べ、提出書類は比較的簡単に書くことが出来ますので、
予算が厳しい場合はご自分で提出することも検討しては如何でしょうか?
※出願前には調査が必要となりますので、是非当社にご相談ください。
栃木県宇都宮市の中小企業の方
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※出願前に先行技術調査を行うことが適用要件ですので、是非当社にお申し付けください。
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